藤枝市議会 1996-07-18
平成 8年 6月定例会−07月18日-04号
特に、21世紀を担う子どもの教育問題については、家庭や地域社会の教育環境や教育に対する考え方の変化に伴い、
子どもたちの遊びや自然体験、
社会体験等が乏しくなってきたことや、過度に
学校教育に依存する傾向が強くなってきたことなどから、心の豊かさを求める声が高まってきている。
平成7年4月から実施された月2回の学校週5日制は、
子どもたちの生活に精神的なゆとりと家庭の生活に好影響を及ぼしていることは事実である。また、第15期
中央教育審議会も「生きる力」の育成と「ゆとり」を確保するために、
完全学校週5日制の
早期実現が必要であると提言している。
学校週5日制は単なる制度改革ではなく、
子どもたちの心の豊かさを取り戻させると共に、創造性を高め、さらに家庭や地域における生活時間の比重を高めるものである。
しかし、
完全学校週5日制を実現するには、地域の教育力の向上、学校開放、
高校入試制度の改革、
高校教育改革、
学習指導要領の改訂等、解決しなければならない課題が数多くある。特に「生きる力」を育成し、学校生活に「ゆとり」を持たせるためには「教育内容の厳選と授業時数の縮減」の視点に立った
学習指導要領の抜本的な改訂に、早急に取り掛からなければならない時にあると考える。
よって政府は、
学習指導要領の
抜本的改訂と地域における教育条件の整備等を行い、
完全学校週5日制を早期に実現させるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成8年7月18日
内閣総理大臣
外務大臣
自治大臣 様
防衛庁長官
藤枝市議会議長 大井市郎
日米地位協定の
見直し等を求める意見書
昨年、沖縄県において発生した米兵による
少女暴行事件は、非人道的で実に悲しむべきことであり、断じて許しがたいものである。
現行の
日米地位協定は、米兵が日本国内で凶悪な犯罪を起こして国民に危害を加えても、逮捕・拘留ができないというものであり、戦後50年経っても、日本が今なおこのような状況であることは早急に改めるべきことである。
また、沖縄米第3海兵隊の
東富士演習場への移転問題も取り沙太されているが、これ以上、美しい富士山に砲弾が撃ち込まれることは静岡県民として耐えられないものである。
よって、政府は、国民の生命・財産と人権を守るため、下記事項について早急に措置を講じられるよう強く要望する。
記
1
日米地位協定の
抜本的見直しを早急に行うこと。
2
沖縄駐留米軍の
東富士演習場への移転を行わないこと。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成8年7月18日
内閣総理大臣
大蔵大臣 様
厚生大臣
自治大臣
藤枝市議会議長 大井市郎
高齢者の
介護保障制度の確立を求める意見書
高齢化社会を迎え、
高齢者介護にかかわる国の施策導入に国民の関心が急速に高まっている。
世論調査の結果によれば国民の意識は、「施設介護」から「在宅介護」サービスへの利用に移りつつあり、施設やホームヘルパーなど
外部サービスを使う生活を望む人がこの三年間に倍増している。
今日厚生省が進めようとする「介護保険」は国民の間からは、負担増の一方で、
高齢者施設の質的、量的な充実の遅れに対する懸念が強く表明されている。
よって政府は、国民負担及び
地方自治体の財政負担の軽減をはかると共に、施設の増設、人材の養成確保、
福祉サービスの充実など
社会保障制度として高齢者の
公的介護制度を確立するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成8年7月18日
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣 様
自治大臣
藤枝市議会議長 大井市郎
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
義務教育費国庫負担制度は、憲法に保障された
義務教育無償の原則にもとづいて、国が必要な経費を負担することにより、国民のすべてに対し、教育の機会均等と教育水準の維持向上をはかる制度として完全に定着しており、
現行教育制度の根幹をなしている。
しかし政府は財政難を理由に、昭和60年度から教材費、教職員の旅費を
国庫負担の対象から除外したほか、負担率の変更をしばしば行い、平成5年度からは、
共済費追加費用を一般財源化し、さらに今後、財政再建・
歳入不足等を理由に
学校事務職員・
学校栄養職員の給与費等を
国庫負担の対象から外す意向であると伝えられている。
このような国の財政事情による地方への負担転嫁は、地方財政に大きな影響を与えるだけでなく、
義務教育の円滑な推進に支障をきたすものである。
よって政府は、
義務教育費国庫負担制度の堅持、特に、
学校事務職員・
学校栄養職員を同制度から適用除外しないよう強く要請する。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成8年7月18日
内閣総理大臣
大蔵大臣 様
厚生大臣
藤枝市議会議長 大井市郎
市民活動促進支援(NPO)法の
制定に関する意見書
昨年の
阪神大震災において全国から駆け付けた
ボランティア団体は被災者の救援や被災地の復興等に目覚ましい力を発揮し、震災によって失った行政機能の麻痺や不全を大いに補うものとなった。
市民の
ボランティア活動は国民同士の連帯と助け合い精神の具体的な表れとして、まもなく21世紀を迎える
わが国社会においても不可欠の要素となる。また、それは住民の「草の根」的活力を政治や行政にも活かす道でもある。
こうした現状と見地に立って、わが国においても、国民の
ボランティア活動を行政や社会の中に定着させていくために、
欧米先進国のような税財政上の特別な措置やその
社会的地位を高めるための措置の整備が急務となっている。
現在、わが国においても、そのための法律案(「
市民活動促進支援法案」)の整備が検討されているが、法律の
制定に当たっては
ボランティア団体の自主性や主体性を疎外しないように配慮するとともに、その活動が社会に役立つものとなっていくような仕組みが必要である。そのためには、
ボランティア団体や活動の認証に当たって行政の規制や管理を可能な限り弱めることともに、それらの活動について国民への情報公開が適切になされることが不可欠である。
政府においては、かかる観点に立った法整備を図るよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成8年7月18日
内閣総理大臣
大蔵大臣 様
総務庁長官
藤枝市議会議長 大井市郎
機関委任事務の
地方自治体への
移管促進を求める意見書
経済が高度成長から低成長へと変化し、地域における個性ある街づくりや街おこし、或いは
文化創造等が要求されている昨今、中央集権から
地方分権への転換は益々急を要するものとなっている。
地方分権はいまや議論の段階ではなく、一つずつ具体的な実施を進めるべき段階に入っているが、その実行が遅々として進まない現状にあることは誠に遺憾とするところである。
各種の
地方分権調査においても、各
地方自治体が挙げる
優先的権限委譲項目は、都市計画を筆頭に、農地転用、地方財源の強化、
公営住宅等となっている。特にこれらの権限委譲は今後、特色ある街づくりや個性的なふるさとづくりを実施していく上で不可欠なものであるからである。
政府においては、
機関委任事務の『原則廃止』を基本に、560を超す
機関委任事務のうち、国に残すものを
必要最小限度に抑え、
都市計画関係権限や財源委譲を始めとして、その大半の事務を自治体の固有事務として地方に移管すべきである。
政府においては、
地方自治体の意向を尊重し、速やかに
機関委任事務を廃止し、財源措置を含めて、
地方自治体への移管を断行すべきである。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
中国の
核実験中止を求める決議
核兵器の廃絶は今や人類共通の願いである。
我が国は、原爆投下を直接体験した唯一の被爆国であり、また、県内焼津市の漁船「第五福竜丸」乗組員が
ビキニ周辺海域で操業中、核実験により被災するなど、戦争終結から既に半世紀が経過したにもかかわらず、これらの多くの被爆者が苦悩を続けている。
しかるに中国は6月8日、『
核実験全面禁止・
核兵器廃絶』を求める国際世論の高まりを無視し、核実験を行ったことはいかなる理由に基づくものであろうとも許し難い行為である。
さらに、9月までに核実験を実施するとの声明を発表したことに対し、強い憤りを感ずるものである。
本議会は、中国政府の核実験に抗議し、直ちに一切の
核兵器開発の中止を求めるものである。
以上決議する。
平成8年7月18日
静岡県
藤枝市議会
〇 出席議員(29名)
1番 深 澤 一 水 君 2番 山 内 弘 之 君
3番 落 合 慎 悟 君 4番 前 田 吉 重 君
5番 塚 本 司 雄 君 6番 増 田 猪佐男 君
7番 森 輝 男 君 8番 松 嵜 四芽雄 君
9番 岡 谷 恵 夫 君 10番 小柳津 治 男 君
11番 松 永 竹 夫 君 12番 岡 谷 浩 之 君
13番 舘 正 義 君 14番 小 柳 甫 積 君
15番 井 沢 ヌ 一 君 16番 田 中 信 治 君
17番 臼 井 勝 夫 君 18番 杉 森 十志雄 君
19番 山 田 敏 江 君 20番 桜 井 喜代司 君
21番 田 沢 錠 一 君 22番 山 本 登志夫 君
23番 小 沢 佐 敏 君 24番 秋 山 録 治 君
25番 牧 田 五 郎 君 26番 岸 快 充 君
27番 山 下 末 治 君 28番 八 木 正 三 君
29番 大 井 市 郎 君
〇 欠席議員( 1名)
30番 三ヶ尻 進 君
〇 欠 員( 0名)
〇 説明のため出席した者
市長 八 木 金 平 君
助役 秋 山 一 男 君
収入役 下 田 純 生 君
教育長 森 茂 巳 君
総務部長 中 村 博 君
財政部長 原 木 一 義 君
市民部長 青 地 鑛 治 君
福祉保健部長 村 田 茂 穂 君
経済部長 渥 美 幸 男 君
都市整備部長 青 島 昌 平 君
建設部長 曽 根 悦 郎 君
水道部長 大 石 正 雄 君
教育次長 金 田 勝 雄 君
病院事務部長 飯 塚 亘 君
消防長心得 勝 治 信 行 君
監査委員 塩 澤 節 君
〇 出席した
事務局職員
局長 森 田 武 美
庶務課長 大 石 隆 史
主幹兼庶務係長 木 野 茂
主幹兼議事係長 赤 松 謙 二
調査担当係長 種 石 弘 勝(録音担当)
主任主査 幸 山 明 広( 〃 )
午前9時13分開議
○議長(
大井市郎君) ただいまから本日の会議を開きます。
○議長(
大井市郎君) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。
◎
議会事務局長(森田武美君) 御報告いたします。
初めに、去る7月8日各
常任委員会へ付託しました第29号議案から第46号議案及び7月9日
議会運営委員会へ付託いたしました発議案第9号、以上19件の審査が終了した旨、各
常任委員長及び
議会運営委員長から報告があり、これを受理いたしました。
次に、市長から第47号議案外1件の
追加議案の送付があり、これを受理いたしました。
次に、深澤一水議員外28名から発議案第10号外6件の提出があり、これを受理いたしました。
次に、各
常任委員長及び
議会運営委員長から
所管事務調査通知書及び閉会中
継続調査申し出書の提出があり、これを受理いたしました。以上です。
○議長(
大井市郎君) 日程第1、第29号議案から第46号議案まで及び発議案第9号、以上19件を一括議題といたします。
ただいま上程いたしました19議案について、各
常任委員長及び
議会運営委員長の報告を求めます。
最初に、
総務委員長の報告を求めます。
(登 壇)
◎
総務委員長(田沢錠一君)
総務委員会に付託されました議案7件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、第29号議案、
専決処分の承認を求めることについて(藤枝市税条例の一部を改正する条例)について申し上げます。
初めに、「肉用牛の売却にかかわる事業所得に対して、課税を免税とする
特例措置がさらに5年間延長になった理由及びこの
特例措置の適応状況について伺う。」という質疑があり、これに対して、「飼育牛者の保護及び和肉の確保のための
特例措置であります。対象となる肉用牛は種牛の雄、子牛の生産の用に供された乳牛の雌以外の牛で、売却価格が100万円未満の飼育牛であります。市内に9人の飼育者があり、このうち4人が
特例措置に該当しています。」という答弁がありました。
次に、「
優良住宅地とはどのような住宅地か。」という質疑があり、これに対して、「
土地区画整理事業に基づく土地、例えば、住宅・
都市整備公団が造成しました駿河台の土地等です。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。
次に、第30号議案、
専決処分の承認を求めることについて(藤枝市
都市計画税条例の一部を改正する条例)について申し上げます。
一委員から、「県内各市の
都市計画税の税率について伺う。」という質疑があり、これに対して、「税率はおおむね0.3%と把握しています。」という答弁がありました。
このほか、質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。
次に、第31号議案、平成8年度藤枝市
一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会に分割付託されました費目について申し上げます。
初めに、「
自治宝くじ助成金の申請件数は何件か。また、過去の申請状況と採択基準について伺う。」という質疑があり、これに対して、「1市について1件を認めていると聞いていますので、今回は
田沼魁太鼓について申請し、認められました。申請に当たっては、事前に審査等を行っています。過去には、公民館の建設や栄町内会の山車等に助成を受けています。採択基準及び金額は
社会福祉関係は100万円から250万円、
緑化推進関係は50万円から100万円、
自主防災組織関係は30万円から200万円、
コミュニティーセンター関係は対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額で、2,500万円が限度になっています。」という答弁がありました。
次に、「
藤の里づくり事業の
具体的内容について伺う。」という質疑があり、これに対して、「市のイメージを全国にPRする事業という中で、現在、三部会を設けて検討しています。
イメージソング作成部会では、現在、作詞募集中で、今後、作曲、踊りの振りつけをし、来年の藤まつりまでに発表したいと考えています。
次に、
国際交流部会では、市内及び県内に在住の外国人との交流について、市民及び
行政レベルまで底辺を広げた友好をしていこうということで、11月2日に
国際交流会議の開催を予定しています。
次に、花と緑の事業部会では、全国フジの盆栽展の開催ができないか、またお茶については新種の『藤かおり』のPR等検討しています。以上のことについて今後のイベントや来年の藤まつりに向けて
具体的事業を展開中です。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告する質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第33号議案、議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について及び第34号議案、藤枝市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、以上2件について申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第35号議案、藤枝市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、「引き上げ率は何を基準にしているか。」という質疑があり、これに対して、「物価上昇率及び人事院勧告等に準じ、引き上げが行われています。」という答弁がありました。
次に、「平成8年度退職予定者及び過去の退職者数について伺う。」という質疑があり、これに対して、「平成8年度退職予定者についてはわかりませんが、平成5年度49人、平成6年度48人、平成7年度61人退職しています。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第38号議案、
市有財産(車両)の取得(
普通消防ポンプ自動車)について申し上げます。
初めに、「今までの車との性能等の違いは何か伺う。」という質疑があり、これに対して、「ポンプの能力は今までと変わりません。シャーシーはボンネット型からキャブオーバーになり、前の席に6人が乗車でき、ドアもつけ安全性に配慮しました。また、公害等を考慮した無給油方式の真空ポンプや、一目で放水量が確認できる流量計をつけたこと等が今までの車との違いです。」という答弁がありました。
次に、「取得相手方のジーエムいちはら工業株式会社からの購入実績はあるか。また、近くに営業所等があるか。」という質疑があり、これに対して、「消防団消防ポンプ自動車13台中11台を購入しています。また、代理店が吉田町にあります。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告いたします。
○議長(
大井市郎君) 次に、文教水道委員長の報告を求めます。
(登 壇)
◎文教水道委員長(松永竹夫君) 本委員会に付託されました議案5件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
まず最初に、第37号議案、
史跡田中城下屋敷施設条例について申し上げます。
初めに、「管理体制、人員配置、職員の就労条件について伺う。また、施設の防火対策と火災により復元建物が焼失した場合、再復元は可能か。」という質疑があり、これに対して、「常時は2名体制で管理し、1名は市の臨時職員で受付及び施設の説明業務を担当し、1名はシルバー人材センターからの派遣職員で施設内の管理を担当し、就労時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっております。また、防火対策について、復元建物4棟を初め、個々の建物に機械警備装置及び消火栓が設置されており、火災発生時には自動的に警備会社を通じ、消防署に連絡が入るシステムになっております。また、火災により焼失した建物の再復元については、復元建物の解体移築時の設計書図面等により、可能であります。」という答弁がありました。
次に、「庭園内の開場時間を夏季については午後9時までとした理由と夜間の管理体制について、また復元建物の入場を夜間は制限する根拠について伺う。」という質疑があり、これに対して、「庭園内は多くの市民に公園としてできるだけ長時間利用できるよう開場時間を午後9時までとし、管理はシルバー人材センターに業務委託する予定です。また、復元建物は文化財として指定されたものであり、歴史的建造物の内部に照明設備等を設置することは適切ではないとの見地から、開場時間を午後5時までと設定しました。」という答弁がありました。
次に、「条例第3条中、夏季の開場時間について(庭園内は午後9時まで、復元建物は午後5時まで)という条文を加える必要はないか。また、今後、田中城ゆかりの資料等の展示数をふやし、充実させていくという計画があるか。」という質疑があり、これに対し、「利用状況等を見ていく中で規則等により
制定について検討していきたい。また、本物の貴重な資料等を展示することについては管理上問題もありますが、展示可能な資料等について今後検討していきたい。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第39号議案、
市有財産教材備品の取得について申し上げます。
初めに、「備品購入費が議会の議決が必要な2,000万円以上、数量が440品目に至った要因について、また過去購入したビデオテープの活用は可能か。」という質疑があり、これに対して、「平成8年度の教科書改訂に伴い、指導の充実を図るという観点からこれに対応できる新たな指導用教材としてのビデオテープが必要となり、各学校より選定された内容について十分検討を重ねる中で、最小限必要であるという結論に達したものが、結果的に440品目、総額2,804万5,033円となりました。また、過去のビデオテープについても活用可能なものは使用しています。」という答弁がありました。
次に、「ビデオテープの管理及び保管体制について伺う。」という質疑があり、これに対して、「各学校ごとに教科、道徳、保健等の主任が個々に管理し、保管については一定の場所に分類し、保管しています。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第41号議案、
中部学校給食センター建築工事に伴う
建設工事請負契約の締結について申し上げます。
初めに、「契約金額に緑地帯の工事費は含まれているのか。また、現在の少子化傾向の中で食数等の推移をどのようにとらえ、将来計画を立てているのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「緑地帯の整備については、今後、計画している外構工事の中で施工する予定であり、契約金額に含まれていません。また、少子化問題に対して総理府統計等を参考とし児童・生徒数の推移を十分勘案し、常に現状に対応した計画で運営していきます。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第42号議案、
中部学校給食センター厨房設備工事に伴う
建設工事請負契約の締結について申し上げますが、質疑もなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第43号議案、
葉梨中学校柔剣道場・技術科教室の建築工事に伴う
建設工事請負契約の締結について申し上げます。
一委員より、柔剣道場及び技術科教室に図書室を併設する例はほかにもあるのか。また、図書室の上部に柔剣道場を配置することで図書室を利用した授業に騒音、振動等の影響はないか。」との質疑があり、これに対して、「土地の有効活用という観点において、平成6年度施行の広幡中学校より図書室を併設してまいりました。また、配置等については学校関係者と十分協議し、設計上も防振、防音を備えた設計となっており、問題はありません。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告いたします。
○議長(
大井市郎君) 次に、民生保健委員長の報告を求めます。
(登 壇)
◎民生保健委員長(井沢ヌ一君) 本委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
初めに、第31号議案、平成8年度藤枝市
一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第36号議案、藤枝市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について申し上げます。
一委員より、「納税義務者世帯で合計所得金額が、33万円を上回る場合は、4割軽減に該当しないと理解してよいか。」という質疑があり、これに対して、「1人世帯は4割軽減の対象になりません。2人の世帯では33万円から57万円の範囲、3人世帯では81万円まで、4人世帯では105万円まで、いずれも世帯主を除いた人数に、1人につき24万を加算した金額を超えない範囲が4割軽減の対象になります。」という答弁がありました。
そのほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。
○議長(
大井市郎君) 次に、
経済建設委員長の報告を求めます。
(登 壇)
◎
経済建設委員長(杉森十志雄君) 本委員会に付託されました議案6件の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
最初に、第31号議案、平成8年度藤枝市
一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会に分割付託された費目について申し上げます。
初めに、「小川青島線道路改良事業費の補助金について、国庫補助事業の採択基準はどのようになっているのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「土木関係の道路につきましては、基準として改築計画が道路幅が4メートル以上で、対象事業費が10億円以上であること及び地域開発、交通量等を含めた基準であります。」という答弁がありました。
次に、「今回、減額または採択されなかった理由について伺う。」との質疑があり、これに対して、「採択されなかったのではなく、県において事業名の組みかえをしていただき、補助事業の枠の中で切りかえをしていただいたものです。」という答弁がありました。
次に、「今後の追加内示の見通しについて伺う。」という質疑があり、これに対して、「今年度は、動向として道路整備事業については第二東名等高規格道路計画に投資しているため追加内示については見通しは明るくありませんが、今後、追加内示があれば要望していきたい。」という答弁がありました。
次に、「藤枝駅広幡線について、地元との協議はどのようになっているのか。また、今年度の予定についてどのようになっているのか伺う。」という質疑があり、これに対して、「今年度より事業に入り、関係地権者には説明をして了解を得てあります。今年度は物件調査と一部用地買収を予定しており、調査関係が中心となります。」という答弁がありました。
次に、「志太のまちづくり、区画整理との関係はどうか。また、将来計画との関連について伺う。」との質疑があり、それに対して、「志太地区については、B調査まで済んでいます。区画整理は年数を要するものであり、まちづくり委員会と話し合いをし、志太のまちづくりについて継続的にこれからもやっていきます。また、藤枝駅広幡線については、特に勝草橋の問題があり、街路事業として先行していくが、面的整備については今後も協議、調整していきます。」との答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第32号議案、平成8年度藤枝市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
初めに、「地方債590万円の予定資金の条件について伺う。」との質疑があり、これに対して、 「この事業の財源構造は政府資金で国庫補助50%、県費20%、市の事業25%、地元負担5%となっております。また、地方債は補助対象事業で85%、市単独事業で95%の充当率となっております。」との答弁がありました。
次に、「市之瀬地区には簡易水道がないが、水の関係はどのようにするのか。」との質疑があり、これに対して、「現在、生活水は共同井戸ポンプ及び沢の水を利用しています。昨年、12月から2月に水量調査をした結果、本事業計画の必要水、1日300リットルを現状で対応できると判断しています。」との答弁がありました。
次に、「5%の地元負担は、金額にするとどのくらいか。」という質疑があり、これに対して、「蔵田地区について現在の試算で1戸当たり約38万円から40万円の負担となります。また、市之瀬地区についても同額程度の負担が予測されます。」との答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第40号議案、
市有財産(土地)の取得について、(
志太広域都市計画公園藤枝総合運動公園事業用地)について申し上げます。
初めに、「計画内の用地未買収地はどのくらいあるか伺う。」との質疑があり、これに対して、「平成8年6月30日現在、2筆、約1,900平方メートル、所有者2名です。また、他に日本道路公団所有ののり面が22筆、約4,700平方メートルありますが、工事については問題はありません。」との答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第44号議案、
建設工事委託協定の締結について(
藤枝総合運動公園の
建設工事)について申し上げます。
初めに、「契約金額7億1,900万円の内容について伺う。」という質疑があり、それに対して、「工事期間が3年間の土工事で、内容については、土砂掘削が約100万立方メートル、のり面の成形、排水関係で暗渠排水延長1,700メートル、放水口2カ所、樹木の仮植等の植栽工事であります。」という答弁がありました。
次に、「入札権についても住宅・
都市整備公団に委託になるのか。」という質疑があり、これに対して、「すべての権限を公団が有する内容となっております。」との答弁がありました。
次に、「今まで公団に委託した工事内容について、地元業者が入ったものがあるか。また、実績、金額等は幾らであったか伺う。」との質疑があり、これに対して、「平成7年度は3件、単独事業で山田組8,000万円、補助事業で岡谷建設2,000万円、田中組8,000万円、平成8年度は、現在まで木内建設1億500万円の1件であります。」との答弁がありました。
次に、「公団が実施設計をしたと思うが、随意契約を締結するまでの間、見積等についてどのような協議がなされたのか。」という質疑があり、これに対して、「静岡県の設計基準をもとに設計されたものについて、市の担当者との打ち合わせを持ちながら、単価、技術面等を含め協議を進めてまいりました。」という答弁がありました。
次に、「造成工事は、基本的にスタジアム、陸上競技場の計画も含めた土工事であると理解してよいか。」という質疑があり、これに対して、「現段階での考え方は、スタジアム、陸上競技場、野球場、多目的広場等を含めた計画の造成工事です。」という答弁がありました。
続いて、討論に入り、初めに、「長引く不況の中で、地元業者の育成を優先させるべきであり、地元業者の仕事と雇用の確保を図る上からも、みずからがつくる総合運動公園、それに伴う造成工事発注であり、本来、市の責任において発注すべきであると考える。市民のための公園であり、発注権を放棄すべきでないと考える。公団に全権を委託すればすべて公団発注となり、最終的には大手ゼネコンと契約を締結することになると思う。また、監理費については公金7億円の中で、1億円以上の税金がむだになる。このようなことから地元業者育成、税金の効率的活用の上からも市がみずから発注すべきであり、本案に反対する。」という討論がありました。
次に、「公団はこのような公園建設に対し、経験も豊富であり、市の公園建設の基本設計はもとより、今回の造成工事に伴う実施設計もしており、それとあわせて設計基準をもとに担当者とも十分協議されている。また、分割発注が技術的にも事務執行上でも困難性があり、この造成工事が継続的に責任を明らかにしてやっていくための最善な方法と考える。また、平成8年2月市議会において、債務負担行為で平成9年度から平成10年度にかけての議決もされており、これらを踏まえて執行がうまくいくようお願いし、また市内業者についても執行上においてなるべく考慮されるよう執行部にお願いし、本案に賛成する。」という討論がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第45号議案、市道路線の廃止について(3地区192号線ほか6路線)について申し上げますが、質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、第46号議案、市道路線の認定について(3地区349号線ほか4路線)について申し上げますが、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告いたします。
○議長(
大井市郎君) 次に、
議会運営委員長の報告を求めます。
(登 壇)
◎
議会運営委員長(秋山録治君) 本委員会に付託されました発議案第9号の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
初めに、「議会の役割について、どう認識されているか。また、
地方自治法第91条に基づく定数の基準をどういう目的で定められていると受けとめているか伺う。」という質疑があり、これに対し、「議会の最大の役割は行政のチェックと心得ています。また、
地方自治法第91条の関係については、定数を定めていますが、特に上限を定めているものであり、同条第2項には、条例で特にこれを減少させることができるとあり、下限規定はないということで解釈しています。」という答弁がありました。
次に、「
地方自治法第91条第2項の前項の議員の定数は、条例で特にこれを減少させることができるとあるが、これはできる規定であり、単純にここがあるから下限がないという理論的解釈は法の解釈の面から見て無理があると思うし、何でもかんでもやっていいんだということにはつながらないと理解する。提出者側ではこの第2項を適用して、今日このような形で出すということについて、昭和33年から6名議員削減をして今日まできていながら、あえて今日、人口が倍以上に膨れ上がってきている等の状況を考えたときに、本質的な議会の権能と役割との絡みから見て、どこに特別な事情なり、条件があって減らさなければならない問題が生まれてきたのかを伺う。」という質疑があり、これに対して、「特に私たちは、何でもかんでも人数を減らせばいいと考えてはいません。特に、社会情勢、市民意識ということを提案理由の中で説明していますが、3人減員の根拠としては、平成5年11月議会に自治会連合会と市民から出されました陳情で示されました5人という削減数がありますが、その後の藤枝市の人口増を勘案する中で、1割削減の3という数字を出させていただきました。」という答弁がありました。
次に、「将来、志太は一つということから中心的役割を果たす市議会の人数が、焼津市、島田市がやっているからやるということではなく、現状でやっているのだと胸を張っていることが必要と考える。人数を減らして資質の向上と言われるが、いろんな考え方の人がいて議会のよさがあると思う。他市を見ながら減らすことは拙速ではないかと思う。27人になったとき、いかに30人より立派であると言えるのか伺いたい。」という質疑があり、これに対して、「議会の権能は行政のチェック機能であり、議会の役割の最大は行政のチェック機能であることを心得ており、3名減によってチェック機能が損なわれることがないように、さらなる資質の向上を目指すと提案をしています。みずからの判断でやっていますので、それは当たらないと解釈します。」という答弁がありました。
次に、「議会の行革は数を減らすことが行革の認識として考えているのか。また、3名減員による経費節減をどの程度に考えているのか伺いたい。」という質疑があり、これに対して、「行政改革や市民意識を考慮して議員のさらなる資質の向上を図ることがねらいの一つでありますし、幾ら経費を削減したいので3名減らすということはありません。」という答弁がありました。
次に、「自治会連合会が出されているのは、常に市民の声を代弁した総意として、今後とらえていくのか、その点を伺いたい。また、20名の議員みずからの判断によりという答弁があるが、本当に20名の提出者が自主的な判断と理解してよろしいか伺いたい。」という質疑があり、これに対して、「自治会の判断、私たちが日常の議員活動やそれぞれの活動の中で市民から受け取る判断等多々あろうかと思いますが、減員に対する期待感等を含めて市民意識を考え、判断させていただきたい。自治会の考え方をこれから総括として考えていくかということですが、議員として良識のある判断の中で判断していきたいと考えています。」という答弁がありました。
次に、「期待感を持ったものを提案理由にすることは無理があると思う。資質の問題は個々が考えることであり、その問題に努めるので低下につながらないというものと理論づけに無理があると思うので、その点について明解な説明を願いたい。」という質疑があり、これに対し、「総論としては、社会経済情勢と市民意識の勘案、そうしたものをとらえる中でこの問題について、特に平成7年10月から平成8年4月まで研究委員会等でも議論を尽くしてまいりましたし、そうした中で、どこかで踏み切らなければならないのではないかということ。また、次の市議会の選挙が2年を切っている中で、時期的な、期間的な、日数的なものの中で適当ではないかという判断から提出させてもらったものであります。」という答弁がありました。
続いて、討論に入り、初めに、「定数削減は、議会制民主主義と地方自治の根本にかかわる重大な反動的な攻撃だと率直に指摘したい。また、削減することにより、少数会派を締め出してしまうこと、大きな地域、万全な基盤を持った支えられた者のみが今後当選し、支配を強めてくるという弊害につながってくると思う。また、議会の持つ議員一人ひとりが持つ役割に課せられる期待が高まる時代だと思う。議会に対する、また住民の民主主義に対しもっと意識を高めるためにもそれを疎外する要因をみずからするということは、議会みずからの自殺行為につながると指摘し、発議案に反対をする。」という討論がありました。
次に、「本市の中で社会経済状態、市民意識、民間のリストラを初め、行革に対する市民初め、多くの方々の要望等、また議員定数に対する市民意識等を考慮する中で、議員みずからの判断によって減員するものであります。議員が市民から選ばれた誇りと自覚を持って資質の一層の向上を目指して研さんするとともに、市民福祉の向上、市政の発展のために政策の実現、行政に対するチェック機関という議会の使命を一層果たしていくならば、必ずや市民の理解を得ることができるものであると思います。また、決して議会制民主主義の後退につながるものではないことを信じ、発議案に賛成します。」という討論がありました。
次に、「議会の権能を損なわない範囲で判断するということであり、27人という数字はまず妥当と判断するところであります。さらに、
地方自治法が
制定された当時と違って、議員が民意を反映する直接的なものも大切であるが、かなり組織化された民意等が大きく当時とは変わってきている。情報化社会の中で、種々のマスメディアが発達し、民意がかなり数だけでない反映の仕方があるのではないかと考えられるところであります。数を削減することだけが改革ではないということは、当然のことであります。政治倫理の問題、議会活動の活性化等にも今日まで努力をしているところでもあり、今回のような目に見える改革もあると判断し、発議案に賛成いたします。」という討論がありました。
以上のような審査を経て、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。以上、御報告をいたします。
○議長(
大井市郎君) 以上で、各
常任委員長及び
議会運営委員長の報告は終わりました。
○議長(
大井市郎君) ここでしばらく休憩いたします。
午前10時01分休憩
午前10時14分再開
○議長(
大井市郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
大井市郎君) これから、上程議案19件の各
常任委員長及び
議会運営委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、本案19件の質疑を終わります。
○議長(
大井市郎君) これから、討論を行います。
○議長(
大井市郎君) 初めに、第29号議案の討論を行います。
通告がありますので、発言を許します。最初に、原案に反対の19番 山田敏江さん。
(登 壇)
◆19番(山田敏江君) ただいま議題となっております第29号議案、
専決処分の承認を求めることについて(藤枝市税条例の一部を改正する条例)について、あえて反対する理由は、
専決処分案件ではありますが、市民の直接負担にかかわる問題であり、市税条例として議決を必要とする議案であることから、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論いたします。
今回の地方税法改正については、昨年と同様に、所得税の特別減税(所得割額15%相当額、2万円を限度)や宅地等の固定資産税、
都市計画税の負担調整率の引き下げ(住宅用地の場合1.05%から1.25%を、1.025%から1.2%に、市街化区域の農地の負担調整率の場合1.2%を1.15%とする。)そして、土地等の長期譲渡所得の市民税の税率引き下げ、また、宅地取得の不動産取得税の減額などがあり、減税対策に一定の改善が図られました。一方、増税については、個人市民税の均等割りの2,000円から2,500円の年500円の引き上げ、県民税についても700円から1,000円に引き上げられるなど、一律に800円の引き上げとなっています。私が反対する理由は、この個人市民税の均等割り500円の引き上げであります。所得割りを払っていない低所得者は、特別減税の恩恵は受けないのに、均等割りの増税の影響だけを一方的に受けることになります。今日、低所得者層の生活は大変厳しいものがあります。よって、低所得者の生活を守る立場からあえて反対するものであります。以上、反対討論といたします。
○議長(
大井市郎君) 次に、原案に賛成の27番 山下末治君。
(登 壇)
◆27番(山下末治君) ただいま議題となっております第29号議案、
専決処分の承認を求めることについて、私は賛成の立場で討論をいたします。
この議案は、地方税法の一部を改正する法律が、平成8年3月31日に公布され、本市の税条例の一部を改正する必要が生じたことによるものであります。その内容は、ただいま反対討論でもございましたけれども、5点に及ぶものと思います。
1つに、昭和60年改正以来の市民税の均等割りの改正、2つに、前年に続いての個人市民税の特別減税、3つ目に、固定資産税の負坦調整の軽減処置、4つ目に、新築住宅にかかわる特別措置の延長、5つ目に、長期譲渡所得にかかわる個人の市民税の課税の特別措置などの改正等々であります。本会議の議案質疑においても、この改正に伴う本市の増減税の見込み額は、5億8,100万円余の減税になるとされておりました中で、今日の経済社会の動向とともに、地方税負坦の現状及び地方財政の実情による、その負担の公平適正化と住民負担の軽減など所要の措置が講じられたものと理解するものであります。引き続き、厳しい財政状況の中で、執行部におかれては、なお一層の課税客体の補足、収納率の向上等と税収の確保に御努力されることを要望するものであります。ここに議員諸兄の御賛同をお願い申し上げて、賛成討論といたします。
○議長(
大井市郎君) 以上で、本案の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、第30号議案の討論を行います。
通告はありません。討論なしと認め、本案の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、第31号議案及び第32号議案、以上2件の討論を行います。
通告はありません。討論なしと認め、本案2件の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、第33号議案から第43号議案まで、以上11件の討論を行います。
通告はありません。討論なしと認め、本案11件の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、第44号議案の討論を行います。
通告がありますので、発言を許します。最初に、原案に反対の17番 臼井勝夫君。
(登 壇)
◆17番(臼井勝夫君) ただいま議題となっております第44号議案、
藤枝総合運動公園の
建設工事委託協定の締結について、私は日本共産党を代表して反対討論をいたします。
委託協定の内容は、今年度分が1億5,300万円、平成9年度分が3億6,500万円、平成10年度分が2億100万円で、合計額は7億1,900万円であります。これら3年分を一度に随意契約するものです。また、契約先を住宅・
都市整備公団に決定した理由は、「大規模な公園整備に精通し、多くの受託実績があり、かつ基本設計、造成工事の実施設計をしている」としています。私どもが反対する理由は、随意契約する相手企業が建設省などのエリート高級官僚が天下りし、重要役員を占めている公団であり、また大手ゼネコンへの道を開く企業であるからです。さらに随意契約とは言っても、数社から見積もりをとって決定したのでしょうか。これから地元業者が住宅・
都市整備公団の名古屋支社で、造成工事の入札があると言えば、そちらに出向き入札に加わるという、だれが見ても変則的なことが展開されます。それを藤枝市が直接地元業者に発注すれば、そこで働く市民の雇用促進にもなり、お金も大幅に安く上がります。多くの地元建設業者は不況の嵐の中で倒産する会社も出ています。今、市当局がやるべきことは、当たり前のことですが、お金の節約、これはむだ遣いをしないことと、市民への働く場の提供です。八木市長の公約は、「市民が主人公の市政」、「市民に優しい市政」です。しかし、この委託協定では、残念ながらそうは言えません。議員諸兄の皆様、今、当たり前のことが通る市議会にする勇気を発揮しようではありませんか。以上です。
○議長(
大井市郎君) 次に、原案に賛成の8番 松嵜四芽雄君。
(登 壇)
◆8番(松嵜四芽雄君) 私は、ただいま議題となっております第44号議案、
建設工事委託協定締結について、賛成の立場から討論いたします。
本協定の締結内容は、総合運動公園の造成工事に伴う土工事、のり面防災施設、暗渠工を主とする事業内容でありまして、運動公園の基盤となる最も重要な工事であります。工事区域は、高低差が激しい地形であり、加えて、106万立方メートルという想像を超えた土量処分を必要とし、さらには将来建築物の築造も予定されている場所でもあります。それだけに、工事中における事故防止、さらに造成後における地盤沈下防災対策措置等、可能な限りの対策が求められるわけであります。二十数ヘクタールのしかも3カ年に及ぶ継続事業ともなれば、国・県等との年度間の調整事務を初めとし、専任の技術分担態勢を整えなければならないことは、申し上げるまでもないことであります。市が直接工事の指名、分割発注を考えた場合、掘削盛り土工にあわせて発生する防災溝、排水溝等の築造工事の調整を初めとし、高低計画の複雑化による管理監督の徹底の問題、責任の所在化、明確化など、多くの課題を抱えることになるわけであります。さらにその体制確立のために要する経費増大は、避けられないところであります。事業の規模から見まして、市が直接施工した場合、現在の職員体制では、その対応が困難であることは容易に想像されるところであります。一時的に増大する事務事業のためにする職員の増員は、将来の人件費増に結びつくものであり、行政改革の強く叫ばれている今日、時代に逆行した措置ということになるわけでありまして、いかがなものと思うわけであります。御案内のように、住宅・
都市整備公団は、住宅団地造成や市街地再開発事業はもとより、公園事業などについては多くの経験を持ち、これら事業に必要な調査設計から工事の発注・管理・監督まで、一貫して請け負う制度が確立しているものと認識しております。現在の、市の組織改正と3カ年の継続事業とあわせ、安全面、責任性、経済性等を包含して判断した場合、さらには平成8年2月定例市議会におきましては、当初予算にあわせ、平成9年度、平成10年度の債務負担行為について議決されている経緯を考えあわせたとき、はたまた投資的経費の手段、手法を長期的な視点で施工したとき、住宅・
都市整備公団に一括委託することが最も望ましく、かつ適合適正であると考えるものであります。終わりに工事施工に伴い、地元業者が対応できるものにつきましては、住宅・
都市整備公団に対し、極力地元優先の働きかけを要望して、私の賛成討論といたします。諸兄の御賛同をお願い申し上げます。
○議長(
大井市郎君) 以上で、本案の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、第45号議案及び第46議案、以上2件の討論を行います。
通告はありません。討論なしと認め、本案2件の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、発議案第9号の討論を行います。
通告がありますので、発言を許します。最初に、原案に反対の18番 杉森十志雄君。
(登 壇)
◆18番(杉森十志雄君) 私は、ただいま議題となっております発議案第9号、
藤枝市議会議員の定数の減員に関する条例の一部を改正する条例、3名減員して27名にする条例について、日本共産党藤枝市会議員団を代表して反対討論を行います。
提案者の理由は、平成5年11月議会で、市民及び藤枝市自治会連合会より提出された、「定数削減を求める陳情を、趣旨採択したことから、市民意識等を考慮して」と、理由づけをしておりますが、市自治会連合会は、立場上町内会や自治会の代表者であっても、それをもって12万7,000人余の市民の声を集約したり、聞いたわけでもなく、民意を反映したものでないことは明らかであります。また、社会経済情勢の変化を挙げ、今日の行政改革の流れや、民間企業におけるリストラをもって、定数を削減しようとしておりますが、3名減員することによって、どれだけの経費節減になるのかと言えば、単純に計算しても議員1人当たりの年報酬686万円程度であり、3名ですから2,000万円程度であります。本来、行政改革で市民のためになる効率的な財政運営を考えるならば、参与制度をきっぱり廃止して、税金のむだ遣いこそ正すべきであります。また、借金依存の財政運営からの脱却と繰り上げ償還、借りかえ等を行うこと、公共事業の発注に当たっては、大手ゼネコン型でなく、地元業者への発注によるむだを省く問題等、改善すべき問題がたくさんあります。現在、議会における経費は、予算の構成費で1%程度であります。また、1992年から1994年までの3年間の決算で、市民1人当たり議会費は7,409円で、県下21市中15番目であります。財政運営上支障を来す程度でなく、議会制民主主義の観点から、本来充実すべき問題であります。本来議会の役割と定数は、憲法と
地方自治法に照らしても、住民自治と主権在民の立場から、市長を初め、執行機関に対しての、「チェックと監視」の役割と、住民の声をどれだけ行政に反映させるか、「民意の反映」としての議会制民主主義にとって、極めて重要な問題であります。
地方自治法第91条の市町村議会の議員の定数は、こうした立場から、「チェックと監視」、この機能の保障であり、より多くの民意をどれだけ反映させるかの保障であります。
藤枝市議会の場合は既に昭和33年に人口6万7,784人のときに、法律で決められた人口5万人以上、15万人未満の36人の法定定数を6名減員して、30名に減員しているところであります。その後人口は倍近くの12万7,000人余であり、平成7年度国勢調査に基づく人口でも増加率は4.2%と、大変大きく減員する合理的根拠は全くなく、かえって市民の多様なニーズ、今後の
地方分権による地方自治をより拡大発展させていくためには、議員の増員こそ急務と考えております。こうした重要な時期にあえて定数を3名減員することは、監視機能を弱め、民意の反映を奪うことになります。しかし、提案者は、こうした点について、さらなる議員の資質向上に努めることによって、低下はしないと説明されておりますが、資質向上は本来、議員個々にかかわる問題であります。これほど論拠のない説明はありません。また、議員みずからの判断として、定数削減を提案しておりますが、本当のねらいは、少数会派の締め出し、基盤の小さい新人の立候補の機会を奪い、女性の進出を抑えるものであります。まさに、議会制民主主義と地方自治の根本にかかわる重大な反動的な攻撃であり、議会制民主主義の自殺行為であります。地方自治の本旨を守り、市民の信頼と期待にこたえるために、戦前の天皇制時代から、命がけで自由と民主主義を守るために、74年間闘ってきた日本共産党として、発議案第9号に反対するものであります。以上で討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、原案に賛成の20番 桜井喜代司君。
(登 壇)
◆20番(桜井喜代司君) 発議案第9号について、賛成の討論をさせていただきます。
議会は立法機関として、行政のチェック機能監視の責任を持ち、議員は、各種・各層・各地域の市民代表として、大切な役割を果たしております。私たちの議会は、議会改革の一つとして議員みずからの襟を正すねらいで、政治倫理要綱を
制定し、また市政調査等々、議会活動は従前にも増して努力しております。しかし、今日の社会情勢の中で、さらなる改革・改善は、当面する重要な課題と私は考え、位置づけているところであります。平成5年、議員定数削減を求める議会などの陳情は、十分なる議論の結果として、趣旨採択として市議会の一定の結論を得ておると判断しております。今期に入りまして、この趣旨採択を引き継ぎ、研究委員会での研究・検討がなされてまいりました。次回の選挙を控え、今このとき陳情者が求めた5名の減員でなく、社会経済情勢や市民意識などなど、総合的に勘案した3名、1割減の27名定数は、まさに妥当な提案と賛同いたします。
地方自治法の精神・根幹は住民自治であり、住民福祉と考えます。第91条の趣旨を含めて尊重すること。これまた当然のことであります。同時に、刻々と移り変わる社会情勢に機敏に対応することも大切なことであります。議会の権能が損なわれない範囲において、第91条第2項が適応されるものであり、このことは全国の36名法定市の303市で、297市が減員し、しかもこのうち9名から18名減員している削減市は142市、47.8%を占めている状況をもっても明らかなことであります。
地方自治法で定められた議員定数の基準は、
制定当時が占領下という状況とあわせ、当時の社会情勢から判断された民意の反映可能な基準と思われます。しかし、50年を経た今日の社会情勢、特に情報化社会の中にあって、各種のマスメディアが発達し、市民の声、すなわち民意は各種さまざまな形で刻々と伝えられ、かなり民主的なルートによって反映される状況にあります。法
制定当時とは大きく変化していると判断いたします。議員後援会制度や、住民の草の根運動や、あるいは住民投票条例制度、あるいは市町村合併促進法に見られる、住民発議制度などなど、住民が直接参加する直接民主主義のそうした大きな流れもあります。したがって、削減が法律の精神に反することもなく、3名減員によって、議会の権能が損なわれることなく、しかも民意の低下とならないと私は考えます。まずは、「隗より始めよ」のごとく、定数改革を実行することであり、この発議案第9号の賛成討論といたします。
○議長(
大井市郎君) 次に、原案に反対の1番 深澤一水君。
(登 壇)
◆1番(深澤一水君) 私は、
議員提出議案として提案されております発議案第9号、
藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例の一部を改正する条例につきまして、原案に反対の立場から討論いたします。
私は、過日の質疑の際は、私見を述べるべきではないと理解しておりましたので、差し控えましたが、今回は多少の意見を述べさせていただきまして討論いたします。
この問題を論議する場合、本質的な側面と、現実的な側面がございます。まず、本質的なことについて申し述べたいと思いますが、この問題が民主主義の基本の部分にかかわっていることについてであります。昨今、リストラ、行財政改革が叫ばれておりますが、御案内のとおり、これは事務事業や財政の現状を見直して、むだを省いて合理化しようというものでありまして、その一環としての従業員や職員の削減と議員定数の削減とは、根本的に異なるものであります。議員が有権者の意志を代弁し、民意を政治行政に反映しなければならないという民主主義政治のもとでの議員の使命を考えれば、企業や
地方自治体などの人員削減と同様に論じることが誤りであることは、「自明の理」であります。そして論理的には、議員数が削減されればそれだけ民意を反映する機会が少なくなると考えられることも、また当然であります。さらに、三権分立の原則に照らして行政の執行機関と議会との関係を考えた場合、執行機関に対して常に監視機能を持ち、正すべきところは正した上で、市政の推進に議会としても協力をするという議会本来の機能が低下してはならないと思います。過般の質疑の際、あるいは先ほどの
委員長報告の中でも、議員の質の向上が議論されましたが、質の問題は定数を考える場合、特に取り上げなければならない問題ではなく、定数が36人であっても30人であっても、常に心がけなければならない大前提でありまして、議員の質の向上ということは定数削減の論拠にはなり得ないと思います。したがいまして、執行機関に対するチェック・アンド・バランスを考えれば、質の高い議員がむしろ大勢いることが議会の機能を高めるものであることは言を待ちません。確かに
地方自治法第91条第2項では、条例で定数を減少することができることが定められておりますが、これもただ単に経費の節減という見地だけから考えるべき問題ではなく、議会の権能を損なうことがないことが前提であるというのが一般的な解釈であります。どのようなときに権能が損なわれるかは難しい問題ではありますが、定数削減が少なくとも議会の権能を高める方向でないことは確かであります。さらに申し上げれば、現在、藤枝市は12万7,000人余でありまして、5万人から15万人未満という人口段階の上限に近づいておりまして、藤枝市が上限に対する下限である5万人に近い人口であるのであれば、私も心情的に理解はできますが、間もなく法定定数40人に近づいているということを考えるとき、疑問を持たざるを得ないのであります。
最後に、現実的な側面を見ますと、定数が削減されますと地域ごとに議員が固定化して、新しい人材が出にくい土壌が形成される恐れがあります。若い人や女性も含めて、大勢の人が立候補しやすい環境をつくり、有権者は多くの選択肢の中から選良を選ぶことが必要であります。全国的な傾向やあるいは周辺市町村の動向は、あくまで参考でありまして、
藤枝市議会は
藤枝市議会として会派の枠を越えて、私たち一人ひとりが主体性のある判断をすべきものと考えます。今日、社会経済情勢を考えるとき、議会に課せられた役割がますます増大しておりまして、これからの議会の権能の充実向上が、藤枝市の今後の発展に不可欠であると考え、提案されております
藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例の一部を改正する条例に反対するものであります。私も、本案件が提案されて以来、何人かの人に意見を聞いてまいりましたが、削減に反対するという声も数多く聞いておりまして、これも市民感情であると考えます。議員の皆さんの賢明なる御判断を、切にお願いいたしまして、反対討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) 次に、原案に賛成の13番 舘 正義君。
(登 壇)
◆13番(舘正義君) 私は、ただいま議題となっております発議案第9号、
藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。
藤枝市議会の議員の定数については、
地方自治法第91条の規定では36人となっておりますが、昭和33年3月に
藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例を
制定し、同年4月に執行された市議会議員の一般選挙から、その定数を30名に減員して現在に至っております。しかしながら、本発議案の提案理由にもありますように、平成5年11月議会において、議員定数の削減を求めて提出された陳情2件について、減員する数、時期について、議会の中に研究する機関を設け、検討を加えて実現に努力することを旨に趣旨採択しております。さらに議員定数削減に反対する陳情については、不採択としています。こうした陳情審査の結果に基づき、平成7年10月24日、
議会運営委員会のメンバーで議員定数研究委員会を発足し、資料の取り寄せや類似市の議員定数の現状調査等を行い、各会派並びに各委員の意見を求めるとともに、無会派議員の意見も参考に慎重な審議を重ね、平成8年4月9日、その審議を終結したところであります。こうした経緯と平成10年に行われる予定の次の一般選挙を考慮するとき、本発議案の提出については、時期的に妥当なものであると考えます。
次に、県下を初め全国的な議員定数の動向についてでありますが、県下21市においては、21市すべてが法定数より減員をしており、近年では、清水市が平成3年に法定数44名、条例定数38名を36名に、島田市が平成4年に法定数36名、条例定数27名を24名に、磐田市が平成6年に法定数36名、条例定数28名を26名に減員して選挙を行っております。また、全国市議会議長会がまとめた平成7年12月31日現在の市議会議員定数に関する調査結果によると、全国664市中97.7%に当たる649市が減員条例により議員の減員をしております。法定数が36の303市につきましては、98%に当たる297市が減員を行っており、その70.4%に当たる209市が7人以上の減員であり、減員数8人が67市、10人が60市、9人が12市というような状況になっております。これらの全国的な状況を見ましても、30人から27人への3名の削減については、
地方自治法第91条に関する法的解釈及び法定数との関連について問題ないものと判断するところでもありますし、議会制民主主義を脅かすものではないと考えます。
本発議案は、バブル経済崩壊後の厳しい経済状況下における民間のリストラ等への配慮や行政改革への期待など、社会経済情勢の激しい変化や市民意識等を十分に考慮しながら、個々の議員みずからが判断したものでありますので、市議会議員が市民全体から選ばれたことに誇りと自覚を持って研さんに努め、それぞれの資質のさらなる向上を図り、市民福祉の向上と市政の発展のために民意を反映した政策の実現、行政に対するチェック機関という議会の使命を今まで以上に果たすとともに、議会改革になお一層努めるならば、必ずや市民の理解を得ることができるものであり、決して議会制民主主義の後退につながるものではないと信じることを申し上げまして、私の本発議案の賛成討論といたします。議員諸兄の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
大井市郎君) 次に、原案に反対の10番 小柳津治男君。
(登 壇)
◆10番(小柳津治男君) 私は、ただいま議題になっております発議案第9号、
藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例の一部を改正する条例について、これに反対する立場から討論させていただきます。
提案者は、「社会経済情勢の変化、市民意識を考慮して、議員みずから判断し、削減に踏み切った。」と、説明がございました。私たちのまちは、先般八木市政の第二期目が誕生しました。そうした中で第三次総合計画に基づき、総合運動公園の問題、第二東名の問題、そして二市二町あるいは3市2町の合併の問題、そしてこれからのまちづくりの区画整理の問題、特にいつ起こるかわからない駿河湾沖地震等を控えて、それぞれここにおられる議員の皆さんのお力が今一番必要とされる時期でありますし、これから将来に向かって皆さんお一人おひとりの力が市民の幸せにつながるものと私は考えております。そして、先ほど問題になっております市民意識、この市民意識を考慮して削減に踏み切る、じゃあ皆さんは前回の選挙の中で、この市民意識の皆さんの中から選ばれた30人だと思います。それぞれの町内会あるいは自治会、そして各種団体、こうした中で、必要とされる議員であるから、私は30人が選ばれたと思います。その30人をみずからが3人削減に決断をしていくということは、私は市民意識に反している大きな問題だと思います。そして市民意識という中で、先般の市長選を見ても選挙投票率50%以下、果たして市民の皆さんが本当にこの藤枝市の将来、そしてこれからの藤枝市を真剣に考えているだろうか。今ここにおられる議員の皆さんが本当に30人手を携えて、八木市政をバックアップし、チェック機能を強化し、将来ある子供たちのために、そして将来のまちづくりのために今こそ皆さんが力を合わせてこの市民意識、社会情勢を乗り切っていくときだと思うんです。決して私は3人減することが勇気ある行動とは思いません。恐らく市民意識の中には、焼津市が島田市がやったからそろそろ藤枝市がやったらどうだという、そうした市民意識の中から出てきたお話だと思います。社会情勢はそれぞれの時期によって変わってきます。こうしたことから見ると、人口もそして面積もレベルも焼津市、島田市とは違います。先ほど深澤議員の方からお話があったように、藤枝市は、藤枝市みずからの行政・政治をして初めて市民におこたえする政治ができると私は思います。ぜひ皆さん将来あって、これから10年、20年、30年、藤枝市は着実に毎年1,000人ずつ人口がふえていきます。こうしたことを思って、法令とか条例とかというものはもちろん重要視しなければなりませんが、やはり将来あるまちづくりが一番大切だと思います。そういう中で、今ここにおられる30人の皆さんのお力が、八木市政あるいは将来の市政に私は必要だと思います。ぜひとも皆さんがお考えになっているこの3人削減の問題、ぜひとも私は現状の30人でなお一層議員それぞれが切磋琢磨し、藤枝市将来のためにお力を注ぐことが市民意識、社会情勢を変えていく大きな宿題だと思っております。そうした観点から、この第9号議案につきましては反対をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
大井市郎君) 以上で、本案の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) これで、上程議案19件の討論は終わりました。
○議長(
大井市郎君) これから、上程議案19件を採決いたします。
○議長(
大井市郎君) 初めに、第29号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は承認です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
大井市郎君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
○議長(
大井市郎君) 次に、第30号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は承認です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
○議長(
大井市郎君) 次に、第31号議案及び第32号議案、以上2件を一括して採決いたします。
本案2件に対する各
常任委員長の報告は、いずれも可決です。本案2件は、各
常任委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案2件は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) 次に、第33号議案から第43号議案まで、以上11件を一括して採決いたします。
本案11件に対する各
常任委員長の報告は、いずれも可決です。本案11件は、各
常任委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案11件は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) 次に、第44号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
大井市郎君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) 次に、第45号議案及び第46号議案、以上2件を一括して採決いたします。
本案2件に対する委員長の報告は、いずれも可決です。本案2件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案2件は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) 次に、発議案第9号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
大井市郎君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) 日程第2、第47号議案を議題といたします。
市長から、提案理由の説明を求めます。
(登 壇)
◎市長(八木金平君) ただいま議題となっております第47号議案、
建設工事請負契約の締結についてでありますが、本件は、
藤岡汚水幹線築造第1工区工事について請負契約を締結しようとするものであります。入札は平成8年7月9日、指名13社によって行った結果、前田建設工業株式会社中部支店静岡営業所が入札額1億8,700万円で落札をしましたので、これに消費税561万円を加算した額で請負契約を締結するものであります。工期は市議会の議決の日の翌日から着工し、平成9年3月25日完成を予定しております。工事の概要は施工延長は336メートルで水深高の関係は900ミリメートルで延長は326.6メートルであります。よろしく御審議のほどお願いをいたします。
○議長(
大井市郎君) 以上で提案理由の説明を終わりました。
○議長(
大井市郎君) ここでしばらく休憩いたします。
午前11時05分休憩
午前11時05分再開
○議長(
大井市郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
大井市郎君) これから質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、本案の質疑を終わります。
○議長(
大井市郎君) ただいま議題となっています第47号議案は
経済建設委員会に付託いたします。
○議長(
大井市郎君) ここでしばらく休憩いたします。
午前11時06分休憩
午後1時00分再開
○議長(
大井市郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(
大井市郎君) ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。
◎
議会事務局長(森田武美君) 御報告いたします。
本日、
経済建設委員会へ付託いたしました第47号議案の審査が終了した旨、
経済建設委員長から報告があり、これを受理いたしました。以上です。
○議長(
大井市郎君) ただいま上程いたしました議案について
経済建設委員長の報告を求めます。
(登 壇)
◎
経済建設委員長(杉森十志雄君) 本委員会に付託されました第47号議案、
建設工事請負契約の締結について(
藤岡汚水幹線築造第1工区工事)の審査の経過と結果について、主な質疑を中心に御報告いたします。
初めに、「地元業者育成の立場から、
建設工事共同企業体方式をとる方法はとれないか。また、下水道推進工法で過去に共同企業体方式をとった実績はあったか。」という質疑があり、これに対して、「昭和62年、昭和63年、平成元年の3年間で14件ありましたが、平成2年以降はありません。」という答弁がありました。
次に、「今回の落札業者である前田建設工業の工事の実績及び技術力はどのくらいか。」という質疑があり、これに対して、「国道1号宇津ノ谷トンネル、国1バイパス谷稲葉トンネル工事を施工した実績があります。」という答弁がありました。
次に、「今回の推進工法を取り入れる理由及び開削工法との工事費の比較はどうか。」という質疑があり、これに対して、「城南下当間線の交通量が非常に多いことと、布設箇所が地下9メートルから10メートルのため、オープンカット工法では土どめのための矢板を組んで実施しなければならず、工事効率、経費的等において割高になるためです。」という答弁がありました。
このほか、特に御報告いたす質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告いたします。
○議長(
大井市郎君) 以上で
経済建設委員長の報告は終わりました。
○議長(
大井市郎君) これから上程議案の
経済建設委員長の報告に対する質疑を行いますが、通告はありません。質疑なしと認め、本案の質疑を終わります。
○議長(
大井市郎君) これから討論を行います。
通告はありません。討論なしと認め、本案の討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) これから、上程議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) 日程第3、第48号議案を議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。
(登 壇)
◎市長(八木金平君) ただいま議題となっております第48号議案、
固定資産評価員の選任についてでありますが、本
固定資産評価員には従来から担当部長を選任しておりますので、本年4月1日付、人事異動により新たに財政部長に就任した原木一義を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。以上、よろしく御審議のほどお願いいたしまして説明を終わります。
○議長(
大井市郎君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
○議長(
大井市郎君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。ただいま議題となっています第48号議案については、委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(
大井市郎君) これから討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 討論なしと認め、討論を終わります。
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。ただいま議題となっています第48号議案は、同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、同意することに決定いたしました。
○議長(
大井市郎君) 日程第4、
農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。
農業委員会委員の推薦の方法は議長において指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定いたしました。
○議長(
大井市郎君)
農業委員会委員に藤枝市平島339番地 村越正明君、藤枝市音羽町三丁目9番5号 伊久美益夫君、藤枝市高柳四丁目6番36号 八木俊吉君、藤枝市大西町一丁目3番地の3 朝比奈陸夫君、藤枝市平島1259番地 前田吉重君を指名いたします。
○議長(
大井市郎君) ここで、
地方自治法第117条の規定により、前田吉重君の退席を求めます。
(4番 前田吉重君退席)
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました村越正明君、伊久美益夫君、八木俊吉君、朝比奈陸夫君、前田吉重君を
農業委員会委員に推薦することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、村越正明君、伊久美益夫君、八木俊吉君、朝比奈陸夫君、前田吉重君を
農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。
前田吉重君の入場を許します。
(4番 前田吉重君入場)
○議長(
大井市郎君) 日程第5、発議案第10号から発議案第15号まで、以上6件を一括議題といたします。職員が議案を朗読いたします。
( 職 員 朗 読 )
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。本案6件は、私を除く29議員による発議ですので、提案理由の説明・質疑・委員会付託・討論のいずれも省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案6件は提案理由の説明・質疑・委員会付託・討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
大井市郎君) これから、発議案第10号から発議案第15号まで、以上6件を一括して採決いたします。
本案6件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案6件は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。ただいま意見書が可決されましたが、その条項、字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、そのように取り扱わさせていただきます。
○議長(
大井市郎君) 日程第6、発議案第16号を議題といたします。
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。本案は、私を除く29議員による発議ですので、提案理由の説明・質疑・委員会付託・討論のいずれも省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案は提案理由の説明・質疑・委員会付託・討論のいずれも省略することに決定いたしました。
○議長(
大井市郎君) これから、発議案第16号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
大井市郎君) それでは、ただいま議決をいただきました中国の
核実験中止を求める決議を私から朗読し、宣告いたします。
中国の
核実験中止を求める決議
核兵器の廃絶は今や人類共通の願いである。
我が国は、原爆投下を直接体験した唯一の被爆国であり、また、県内焼津市の漁船「第五福竜丸」乗組員が
ビキニ周辺海域で操業中、核実験により被災するなど、戦争終結から既に半世紀が経過したにもかかわらず、これらの多くの被爆者が苦悩を続けている。
しかるに中国は6月8日、『
核実験全面禁止・
核兵器廃絶』を求める国際世論の高まりを無視し、核実験を行ったことはいかなる理由に基づくものであろうとも許し難い行為である。
さらに、9月までに核実験を実施するとの声明を発表したことに対し、強い憤りを感ずるものである。
本議会は、中国政府の核実験に抗議し、直ちに一切の
核兵器開発の中止を求めるものである。
以上決議する。
平成8年7月18日
静岡県
藤枝市議会
○議長(
大井市郎君) 日程第7、閉会中継続調査の件を議題といたします。各
常任委員長及び
議会運営委員長から、会議規則第103条の規定により、閉会中継続調査の申し出があります。
○議長(
大井市郎君) お諮りいたします。各
常任委員長及び
議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中継続調査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
大井市郎君) 異議なしと認めます。したがって、申し出のとおり、閉会中継続調査とすることに決定いたしました。
○議長(
大井市郎君) 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
○議長(
大井市郎君) これで平成8年6月
藤枝市議会定例会を閉会いたします。
午後1時28分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
藤 枝 市 議 会 議 長 大 井 市 郎
藤枝市議会 会議録署名議員 舘 正 義
藤枝市議会 会議録署名議員 臼 井 勝 夫...